大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1985 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人勅使河原安夫、同勅使河原直三郎の被告人Aに関する上告論旨第一点につ

いて第一審判決が証拠により適法に認定判示するところによると、被告人等は判示

B方からビールを強奪しようと共謀して同人方に至り、被告人はその軒先にたゝず

み、相被告人Cにおいて、右Bに暴行を加えて傷害を与えたというのであるから、

被告人が実行行為を分担したと否とに拘わらず、原判示の如く強盗傷人罪の共犯と

して処罰されるのは当然である。(当裁判所昭和二二年(れ)第二〇三号、同二三

年三月一三日第二小法廷判決、判例集二巻三号二一一頁、同昭和二二年(れ)第二

六九号、同二三年四月一七日判決、判例集二巻四号三八四頁参照)。従つて所論違

憲の主張は前提を欠き採用するを得ない。

同第二点及び被告人Cに関する論旨第一点について

論旨は単なる法令違反の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも強

盗に着手した者が、被害者に暴行を加えて傷害の結果を生ぜしめたときは、財物奪

取の目的を遂げない場合でも、強盗傷人罪の既遂を以つて論すべきであることは、

当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第二四九号同年六月一

二日第二小法廷判決、判例集二巻七号六七六頁参照)論旨は採用できない。

同被告人Aに関する論旨第三点及び被告人Cに関する論旨第二点について

所論被告人等の自白が、任意のものでないと認むべき形跡は記録上全然うかゞえ

ないから所論違憲の主張は前提を欠き採用に値しない。

同被告人両名に関するその余の論旨は、事実誤認若しくは量刑不当の主張で、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

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よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のおと

り決定する。

昭和二八年九月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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