大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2265 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岸本静雄の上告趣意について

論旨は、本件については起訴前通告処分がなかつたと主張し、これを前提として

原判決の法令違反を主張するものであるが、所論通告書の写は、第一審において被

告人が証拠とすることに同意した書面であり(記録一四丁裏)、また所論被告人の

検事に対する供述調書中の「通告処分を受けましたが何分にも高いので納められま

せんでした」との記載部分が証拠となり得くない理由はない。しかもこれらの証拠

を照し合せてみると本件起訴前に通告処分が行われたことは明白であつて、この点

に関する原判決の判断は正当である。論旨は採用に値しない。

また記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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