大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2388 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人横地秋二の上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するけれどもその実

質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告

適法の理由にならない。(原判決は第一審判決の法令の適用に誤りがあるものとし

てこれを破棄し、刑訴四〇〇条但書により第一審判決の確定した事実に法律を適用

し、被告人を懲役一〇月及び罰金五千円に処したものであつて、かかる場合原判決

は第一審判決の判示事実並びに証拠を引用したものと解すべきことは、当裁判所屡

次の判例とするところであり、所論大審院及び東京高等裁判所の各判決は、昭和二

五年(あ)第一〇六八号同年九月一九日当裁判所第三小法廷判決に抵触する限り判

例としての効力を失つたものである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年九月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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