大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2413 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小川契・の上告趣意は、憲法違反をいうけれども、仮りに所論証人尋問調

書は刑訴規則三八条二項三号の遵守に欠くる点があつたとしても、弁護人に対して

もその証人を尋問する機会は与えられており、毫もこれが尋問を妨げた事跡は認め

られないから、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、採用できない。

また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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