最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2413 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小川契・の上告趣意は、憲法違反をいうけれども、仮りに所論証人尋問調
書は刑訴規則三八条二項三号の遵守に欠くる点があつたとしても、弁護人に対して
もその証人を尋問する機会は与えられており、毫もこれが尋問を妨げた事跡は認め
られないから、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、採用できない。
また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月二四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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