大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2418 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人野田底司の上告趣意第一点について。

自白とその他の証拠によつて、自白にかゝる犯罪事案の真実性が保障される限り、

犯罪構成要件の一部についての証拠が自白だけであつても、憲法三八条三項に違反

するものでないことは、当裁判所屡次の判例の示すところである。

次に、本件横領金は、その会計法上の性質如何にかゝわらず、建設省中部地方建

設局の用にあてるべき予算外資金として、被告人等が業務上保管していたものであ

ることは、原判決挙示の各証拠によつて充分に認定し得るところであるから、所論

理由不備の違法もない。それ故所論は何れも採るを得ない。

同第二点第三点について。

所論は量刑不当の主張であつて、上告適法の理由とならない。

被告人Bの弁護人服部芳太郎の上告趣意について。

所論は違憲を云々するけれども、その実質は量刑不当の主張に帰着する。従つて

上告適法の理由とならない。

なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由ありとは認め

られない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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