大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2432 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴田英夫の上告趣意について、

記録によると、第一審において第四回公判期日に裁判官の一人がかわつて公判手

続が更新されたときの公判調書の更新に関する記載は所論のとおりであり、やや適

切でないきらいがあるけれども、更新前の第二、第三回公判期日において取り調べ

がなされた論旨指摘の各証人及び爾余の各証人の供述を記載した公判調書は何れも

右第四回公判において適法に証拠調が実施された趣旨の記載をも含むものと解する

を相当と認められる。次に第一審判決が判示事実を認定した証拠として、論旨指摘

の各証人の当公廷における供述と摘示していることは所論のとおりであるが、第四

回公判期日に右各証人の供述を記載した公判調書について、その証拠調が適法にな

されたものと認むべきであることは前示のとおりであり、第一審判決の証拠説示は

措辞妥当を欠くきらいがあるけれども、畢竟第二回公判調書中の右各証人の供述記

載を証拠に供した趣旨と解するを相当とするから、所論の違法は存しない。されば、

所論は、いずれも原判決の認定しない事実関係を前提とする判例違反の主張である

から、刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らない。

また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年八月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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