大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2503 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森脇忠一の上告趣意について

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれの

ない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事件に

つきその内容実質が具体的に公正妥当なる裁判を指すものでなく(昭和二二年(れ)

第四八号同二三年五月二六日大法廷判決)、また裁判所が被告人からした証人訊問

の申請を必要がないものと認めて却下することは、憲法三七条二項の規定に反する

ものでない(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決、昭和二三年(

れ)第二九九号同年七月一七日第二小法廷判決)ことは、いずれも当裁判所の判例

とするところであるから論旨は理由がない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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