大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2551 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を罰金千円に処する。

被告人が右罰金を完納しないときは、金二百円を一日に換算した期間労

役場に留置する。

押収にかかるロシグキヤビンニ罐を没収する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

昭和二四年政令第三八九号違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

弁護人鶴崎善八の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであるが、本件公訴事実

中昭和二四年政令第三八九号違反の事実(第二条一項違反)については、昭和二七

年政令第一一七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三

三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実について被告人を免訴

すべきものである。

よつて、第一審判決が証拠により確定した大赦にかゝらない、たばこ専売法違反

の事実に対し、同法六六条一項、七一条一項一号を適用して被告人を罰金千円に処

し、刑法一八条により被告人が右罰金を完納しない場合は金二百円を一日に換算し

た期間労役場に留置することゝし、没収につき、たばこ専売法七五条、訴訟費用の

負担につき刑訴一八一条を適用し主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二七年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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