大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2617 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人鶴崎善八の上告趣意第一点は第一審判決の証拠として採用した被

告人の司法警察員に対する供述調書は強制に基くものであるというのであるが、本

件記録によるもかゝる事実を認むることを得ないから右論旨は理由がなく、同第二、

三点は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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