大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2629 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人塚本義明の上告趣意第一点について

第一審判決は所論Aの買受違反明細表のみを補強証拠としているのみではなく、

証人Aに対する証人尋問調書をも証拠として引用しており、これによれば本件被告

人の自白は充分に補強せられているものと認められる、されば所論憲法違反の主張

はその前提を欠ぐものであつて適法の上告理由とならない。

同第二点について

所論は事実誤認の主張であるから適法の上告理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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