大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2721 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び弁護人萩沢清彦の上告趣意は、被告人は警察で自白を強制された旨主

張するけれども、第一審判決が証拠に引用したのは被告人に対する検察官の第一、

二回供述調書であり、該供述調書の任意性については争いがないところであるから、

違憲の主張はその前提を欠くものであり、その他は事実誤認、証拠の取捨判断の不

当を主張するに過ぎないもので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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