大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2921 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用(国選弁護人野口恵三に支給したるもの)は被告

人の負担とする。

理 由

弁護人太田金次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人野口恵三の上告

趣意は憲法三六条違反を主張するけれども、その実質はまた量刑不当の主張(昭和

二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決集二ノ七、七七七頁参照)

であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!