大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3047 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤彌作の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その採用し難いこ

とは当裁判所昭和二六年(あ)第四六二九号同二八年三月一八日大法廷判決(判例

集七巻三号五七七頁)に徴して明らかである。また記録を調べても刑訴四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年九月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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