最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3052 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
第一審判決摘示第二の各罪につき被告人を免訴する。
被告人を懲役五月及び罰金四万円に処する。
但し、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日の割合によつ
て換算した期間、被告人を労役場に留置する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人千島勲の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。職権を以つて
調査すると、第一審判決が併合罪の関係にあるとした本件公訴事実中、主文第二項
掲記の各罪(第一審判決摘示第二の各事実)については、昭和二七年政令第一一七
号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三
号により、原判決及び第一審判決を破棄した上、右大赦にかかる各罪につき被告人
を免訴することとし、その余の公訴事実については第一審判決の確定した同判示第
一の各事実に次のとおり法令を適用し、主文のとおり判決する。
(法令の適用)
被告人の右判示各所為はいずれも食糧管理法九条三項、三一条、同法施行令六条、
罰金等臨時措置法二条に該当するのであつて、食糧管理法三四条を適用し右各罪に
つき懲役及び罰金を併科する。そして以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、
同法四七条一〇条(第一審判決摘示第一の(一)の所為を犯情最も重しと認める)
四八条を適用する。なお、右各懲役刑については刑法二五条を、右罰金を完納する
ことができない場合につき同法一八条を、また当審における訴訟費用の負担につき
刑訴一八一条を適用する。
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この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
公判期日には検察官浜田龍信が出席した。
昭和二八年三月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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