最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3078 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小関藤政の上告趣意は、本件図画は、性交姿態の図解に過ぎず、猥褻なも
のでないとの前提に立つ議論であるが、押収の図画自体に徴し、猥褻なものである
ことは明白である。この点に関する原判決判示は正当であり、論旨は従つて前提を
欠き採用に値しない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年九月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -