最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3122 判決
主 文
原判決中有罪部分を破棄する。
被告人を懲役八年に処する。
第一審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。
第一審における訴訟費用中、昭和二五年七月二六日各出頭の証人A、同
B、同年九月六日出頭の証人C、同年一一月八日出頭の証人D、同年一二月二〇日
出頭の証人E、同二六年二月一四日各出頭の証人F、同G、同H、同I、同年三月
一四日各出頭の証人J、同Kにそれぞれ支給したもの及び原審における訴訟費用を
被告人の負担とする。
本件公訴事実中、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反の事実につ
いて、被告人を免訴する。
理 由
本件公訴事実中、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反の事実は、昭和二七
年政令第一一七号大赦令一条八七号、八八号に当るので、刑訴四一一条五号、四一
三条但書、三三七条三号により、原判決中有罪部分を破棄し、右事実については免
訴の言渡をしなければならない。
弁護人田原昇の上告趣意及び弁護入海野普吉、同坂上寿夫の上告趣意各第一点は、
いずれもその余の事実に関するものであるが、刑訴四〇五条の上告理由にあたらな
い。
よつて、原判決の確定した詐欺及び放火の事実につき、刑法二四六条一項、一〇
八条(有期懲役刑選択)、四五条前段、四七条、一〇条、一四条を適用して主文の
刑を定め、なお同法二一条、刑訴一八一条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
検察官 浜田龍信出席
- 1 -
昭和二七年一一月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 2 -