大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3165 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池辺甚一郎の上告趣意第二点は、憲法違反を主張するけれども、憲法三七

条二項が、被告人の請求する証人をかならず尋問することを要求しているものでな

いことは、当裁判所のくりかえし判例とするところであつて、所論は理由がない。

その余の論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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