大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3281 判決

主 文

原判決並びに第一審判決を破棄する。

被告人を懲役四月及び罰金三万円に処する。

但し、本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

右の罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換算した

期間被告人を労役場に留置する。

本件公訴事実中起訴状記載の第二事実(被告人が各種せんべいを販売し

た事実)については被告人を免訴する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人盧原常一の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

しかし職権を以て調査するに、本件公訴事実中第一審判決認定の起訴状記載の第

二事実(物価統制令三三条の罪に当る、各種せんべいの統制額超過価額による販売

の事実)については、原判決言渡後昭和二七年政令一一七号大赦令一条八七号によ

り赦免せられたものであるから、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四

〇四条、三三七条三号により原判決並びに第一審判決を破棄し、右公訴事実につき

被告人に対し免訴の言渡をなし、なお第一審判決において右公訴事実と併合罪の関

係にあるものとして処断した起訴状記載の第一事実につき更に刑を定める。

第一審判決認定の起訴状記載の第一事実(三五回にわたる粳精米の統制額超過価

額による買入の事実)につき法律を適用するに、右各事実は物価統制令三条、四条、

三三条、昭和二五年一月一日物価庁告示二号に該当し、その情状はいずれも同令三

六条により懲役及び罰金を併科するを相当とし、右各罪は刑法四五条前段の併合罪

であるから、同法四七条一〇条により犯情の最も重い昭和二五年四月二日の粳精米

五八・八瓩買入の罪の懲役刑に法定の加重をなし、罰金刑については同法四八条二

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項により合算し、その刑期及び罰金額の範囲内において被告人を懲役四月及び罰金

三万円に処すべく、なお懲役刑の執行猶予につき同法二五条、罰金不完納による換

刑処分につき同法一八条、当審における訴訟費用の負担につき刑訴一八一条をそれ

ぞれ適用して主文三項、四項、六項のとおり定める。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

本件公判には検察官竹原精太郎が出席した。

昭和二八年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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