大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3442 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大蔵敏彦の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は単なる刑訴法違反

の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は事実誤認の主張に

対する判断はしているが、その判断の方法において刑訴三八二条の解釈を誤つた感

がないではないが、原判決の趣旨とするところは結局所論の証拠を勘案し、記録を

精査しても第一審判決の事実認定に誤りはないとするものと解されるから、右の瑕

疵は原判決に影響を及ぼさない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年九月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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