大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)345 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人藪松五郎の上告趣意は憲法違反をいうがその実質は単なる法令違反の主張

であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人に対し起訴状謄本が送達

された形跡のないことは所論のとおりであるが、この点に関する原判決の判断は相

当であつて、刑訴四一一条の問題とならない、昭和二五年(あ)二六二八号同二七

年七月一五日第三小法廷判決参照)

なお記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二八年一〇月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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