最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3466 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を懲役五月及び罰金五万円に処する。
但しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
被告人が右罰金を完納することができないときは、金五百円を一日に換
算した期間被告人を労役場に留置する。
本件公訴事実中、物価統制令違反の事実について、被告人を免訴する。
理 由
本件公訴事実中、物価統制令違反の事実(第一審判決摘示第三の事実)は、昭和
二七年政令第一一七号大赦令一条八七号にあたるので、刑訴四一一条五号、四一三
条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については
免訴の言渡をしなければならない。
弁護人木島菊雄の上告趣意は、右大赦該当のことを述べるほか、量刑過重を主張
するに止まり、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、第一審判決の確定した食糧管理法違反の事実(第一審判決摘示第一、第
二の事実)につき、犯行当時の食糧管理法九条、三一条、三四条、同法施行規則二
三条の二、二三条(昭和二五年九月一一日農林省令第一〇一号による改正後は、そ
れぞれ四一条の二、四一条)を適用し、さらに刑法四五条前段、四七条、一〇条、
四八条二項、二五条、一八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
公判出席検察官 岡本梅次郎。
昭和二八年一月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 粟 山 茂
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裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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