最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)348 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人桐田喜久造の上告趣意第一点について。
所論貸金業等の取締に関する法律中無届貸金業者に対する罰則規定は、所論職業
の自由に関する憲法第二二条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とする
ところである。(昭和二六年(あ)第八五三号同二九年一一月二四日大法廷判決)
論旨は理由がない。
同第二点について。
貸金業等の取締に関する法律二条にいう、貸金業とは反覆継続の意思をもつて、
金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬又は利益
を得る意思若しくは現にこれを得た事実を必要としないことは、また、当裁判所の
判例とするところである。(前掲大法廷判決)論旨は理由がない。
同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年三月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -