最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3485 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人折田清一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人岡林辰雄の上告趣意は控訴趣意において主張されず、従つて原判決の何ら
判断していない事項について、第一審判決の違憲を主張するもので、適法な上告理
由にあたらない)第一審第一回公判調書に証拠調が行われた旨記載されている所論
「A提出の盗難被害届」とは、本件被害者たるB工業株式会社の社長Aの代理人と
して、Cが提出した盗難被害届(記録九丁)を指すものであり、第一審判決が事実
認定の証拠とした「C提出の盗難被害届」と同一のものであることは記録上明かで
ある)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつ
て同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定
する。
昭和二九年三月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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