最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3624 判決
主 文
原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。
第一審判決摘示第一の事実につき被告人を免訴する。
被告人を懲役六月に処する。
第一審における未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入する。
第一審における訴訟費用中証人A、Bに支給した分及び当審における訴
訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人朝比純一の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
職権を以つて調査すると、第一審判決が併合罪として確定した本件公訴事実中同
判決摘示第一の事実即ち物価統制令違反の罪については昭和二七年政令第一一七号
により大赦があつたので、刑訴四一一条五号により原判決及び第一審判決中被告人
に関する部分を破棄すべく、且つ、直ちに判決することができると認めるから同四
一三条但書により前記大赦にかかる罪につき同四一四条、三三七条三号に則り被告
人を免訴し、その余の公訴事実につき第一審判決の確定した同判示第三の事実に次
のとおり法令を適用して主文の如く判決する。
右判示所為は刑法二五二条一項に該当する。なお、未決勾留日数の本刑算入につ
き同二一条を、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
本件公判期日には検察官福原忠男が出席した。
昭和二八年四月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
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裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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