大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3686 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人橋本勝井の上告趣意について。

記録を調べると被告人Aからその住居を釧路市a町b丁目c番地B方として第一

審裁判所に届出てあることは所論のとおりであるが、その後第一審では被告人両名

に対する公判期日召喚状を廷吏により送達しその送達報告書には送達場所として単

に釧路市a町b丁目cと記載されており、また第一審公判調書には住居についての

被告人等の答として単に釧路市a町b丁目c番地と記載してあるのである。そして

前記住居の届出は刑訴規則六二条二項により同一の地にない原審札幌高等裁判所に

対してはその効力を有しないから原審では送達のための届出がないことになり、同

規則六三条による郵便に付する送達ができるのである。然らば原審が公判期日召喚

状を郵便に付して送達したことは正当であり、その送達につき被告人等の住居を釧

路市a町b丁目c番地として表示し「B方」と表示しなくとも、その送達が必ずし

も違法無効といえないのである。所論違憲の主張は右送達の違法無効を前提とする

ものであるから、論旨はその前提において既に理由がない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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