最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3693 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鍛治利一、同弘田達三の上告趣意第一、二点について。
第一審判決が所論(三)の供述調書を証拠としたことは違法であるとしても、そ
の他同判決挙示の証拠によつて、本件犯罪事実を認定することのできることは原判
示のとおりであるから、右の違法は未だ以て刑訴四一一条により第一審判決破棄の
理由とするに足らないものとみとめるべきであつて、右と同趣旨に出でた原判決は
正当である。所論判例はこの場合に適切でない。(所論(二)の供述調書の「A」
は「B」の誤記とみとめるべきである)又、所論の違憲論が、その前提を欠くに帰
することは、前段説明するところによつて明らかである。
同第三点について。
所論は刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない。引用の判例ももとよ
り適切でない。(刑法一九条の二は没収できないときは「没収物の価額」を追徴す
ることを規定しているのであつて、右は、所論のように、犯人の犯罪による利得額
を追徴する趣旨ではない。されば本件において第一審判決が刑法一九条一項四号に
より没収さるべき「去勢牛二頭」の価額を追徴したのは正当である)また記録を精
査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年一〇月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
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裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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