大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3724 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人牧野寿太郎の上告趣意は、違憲をいうが、所論Aの犯罪届書とBの犯罪届

書が同一のものであることは記録上明らかであるから所論は前提において理由なく、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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