大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3737 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野芳夫同藤井英男の上告趣意について、

酒税法一四条(所論一六条は本件には関係がない)および六〇条は、朝鮮人たる

と日本人たるとを問わず適用され、その間何ら人種的に差別をしていないばかりで

なく、本件において所論の如き人種的差別がなされたと認むべき証拠は全く存しな

い。従つて、所論違憲論はいずれもその前提を欠くものであつて、到底採用するこ

とを得ない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二九年三月三一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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