大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3771 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人奥江秀一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(所論第一点援用の判例は、事実関係の異る本件には適切でない。この点の所論は

結局、本件貸付が特殊な縁故関係に基く偶発行為にすぎないとして、原審の事実の

判断を争うことに帰着する。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一〇月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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