大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3802 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人池田淳の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は事実誤認を前提とする

量刑不当の主張に帰し、同第二点は事実誤認(記録によれば、所論前刑については、

被告人は未だ、その執行を終らないものであることも認められる)を前提とする単

なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一一月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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