大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3853 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意(上告申立書記載のものを含む)について、

所論は憲法違反をいう部分もあるが、原判決の肯認した第一審判決は被告人の自

白とその余の挙示の各証拠を綜合して判示犯罪事実を認定しているのであるから前

提を欠き、その余の論旨は事実誤認又は証拠の取捨判断を争うもので適法な上告理

由とならない。弁護人八尋伊三の上告趣意第一点について、所論の被告人の司法警

察員に対する供述(自白)は、昭和二六年七月三一日逮捕即日勾留された日の翌日

たる同年八月一日なされたものであることは記録上明らかである(所論の七月一〇

日逮捕されたという事実は記録上見当らない)から、それが不当長期拘禁後の自白

にあたるとの主張は、その前提を欠き、その余の主張は右自白の任意性を争うもの

で適法な上告理由とならない。

同第二点は単なる量刑不当の主張である。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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