最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3970 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木曼、同佐々木正泰の上告趣意第二点について。
所論供述調書については、第一審第一回公判廷において、被告人及び弁護人は、
これを証拠とすることに同意したものであつて、その供述の任意性については、第
一審においても、原審においても争われた形迹はない。従つて、被告人に対する当
時の勾留状について所論のような記載があつたとしても、右供述調書を証拠とした
原判決に所論のような違法ありとすることはできない。 (なお、被告人の起訴前
及び起訴後の勾留について、少年法の勾留に関する特別規定及び刑訴法の規定に照
し、本件記録に基き、これを調査して見ても、無効の勾留状により被告人を拘束し
た事実は認められない)
その余の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年五月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 粟 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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