大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3970 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木曼、同佐々木正泰の上告趣意第二点について。

所論供述調書については、第一審第一回公判廷において、被告人及び弁護人は、

これを証拠とすることに同意したものであつて、その供述の任意性については、第

一審においても、原審においても争われた形迹はない。従つて、被告人に対する当

時の勾留状について所論のような記載があつたとしても、右供述調書を証拠とした

原判決に所論のような違法ありとすることはできない。 (なお、被告人の起訴前

及び起訴後の勾留について、少年法の勾留に関する特別規定及び刑訴法の規定に照

し、本件記録に基き、これを調査して見ても、無効の勾留状により被告人を拘束し

た事実は認められない)

その余の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年五月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 粟 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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