最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4010 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人籠宮慎一の上告趣意について。
所論は憲法三一条違反を云為するがその実質は単なる訴訟法違背の主張であつて
適法な上告理由とならない。(なお昭和二五年(あ)一〇六八号同年九月一九日第
三小法延判決参照)
被告人の上告趣意について。
所論は事実誤認若くは第一審並びに原審における国選弁護人に対する不平不満を
述べるだけのもので、適法な上告理由とならない。
なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条を適用し全裁判官一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年一一月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -