大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4082 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岡林辰雄の上告趣意第一点は、控訴趣意として主張されず従つて原審の判

断を経ていない事由であるから適法の上告理由とならない。(検察庁法三六条の規

定により検察官の事務を取り扱うことのできる検察事務官の公訴の提起が無效のも

のでないことは既に当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第七九六号、昭和二八年七

月一四日第三小法廷決定参照)とするところであるから本件第一審において検察官

の事務を取り扱うことのできる検察事務官が第一審の公判に出席し、起訴状の朗読

をすることももとより適法であるといわなければならない)。第二点は量刑不当の

主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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