最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)418 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、憲法違反をいうけれども、その実質は、被告人に対する本
件昭和二三年度供出割当が過重又は違法であるという事実誤認、法令違反の主張に
帰着し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判示は正当であり、なお本件に
ついては食糧確保臨時措置法の適用がないこと昭和二三年一二月一八日農林省令第
一一五号附則二項に徴し明らかである。)また記録を調べても同四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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