大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4181 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の弁護人林徹の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども、本件で

は、被告人は少しも公訴事実を争つていないのであるから所論判例は本件に適切で

なく、同第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、大館市A局施設長B

の盗難被害届二通には、何れも被害者として、大館市a町A局施設長Bと記載され

ているので、第一審判決が本件電線を大館A局施設長Bの管理にかゝるものと認定

したことは正当であり、第一審判決には所論の違法はない)。また記録を調べても

本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年四月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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