大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4319 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について、

論旨は憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は結局事実誤認の主張で刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。

弁護人依光昇の上告趣意第一点について、

論旨は判例違反若くは憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は事実誤認の主

張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点について、

裁判が迅速を欠き憲法三七条一項に違反しても判決に影響を及ぼさないこと明ら

かであるから、原判決破棄の理由にはならないことは当裁判所の判例とするところ

である (昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決)。 従つ

て論旨は理由がない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条、刑法二一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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