大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4436 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人室伏礼二の上告趣意第一点について。

原判決は、所論の書面について、第一審は刑訴三二五条所定の「供述の任意性に

関する調査」をしない違法があるとの控訴趣意に対し、右書面は、同三二六条第一

項所定の検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面で、同三二五条所定の

書面ではないのであるから同条所定の調査をする必要はないと判示したまでであつ

て、固より正当であつて、(昭和二五年(あ)第一三三三号同二六年六月七日第一

小法廷決定参照)所論引用の大阪高等裁判所の判例に牴触するところはない。また

右の解釈が所論憲法の規定に反するものでもないことは当裁判所屡次の判例に徴し

明らかである。

同第二点は量刑不当の主張であつて、適法な上告の理由とならない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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