大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)461 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について

論旨は、被告人が先きに証拠とすることに同意した書面の証拠力を、いわれなく

争うもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人中村次郎の上告趣意について

原判決の判示する如く、本来自白を補強する証拠は、罪となるべき事実の全体に

亘つて洩れなく、自白を裏付け得るものであることを必要とせず、自白と補強証拠

と相まつて犯罪事実の全体を肯認することができれば足るものであることは当裁判

所の判例とするところである。所論の犯罪事実について、原判決は、被告人の自白

の外収税官吏作成の差押目録等を挙示しており、これら諸証拠を綜合すれば、右事

実を肯認することができるのであるから、論旨は理由がない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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