大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4800 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人提出の上告趣意及び弁護人杉田伊三郎の上告趣意は末尾添付のとおり

である。

被告人の上告趣意について、

右は被告人の司法警察員及び検察官に対する自白は誘導脅迫強要されたものであ

ると主張するけれども、記録を調べても右の如き証跡は之を認め難く、結局右主張

は事実誤認を主張するものと解するの外はない。従つて刑訴四〇五条の適法な上告

理由に当らない。弁護人の上告趣意について、右は量刑不当の主張であつて、刑訴

四〇五条の適法な上告理由に当らない。本件記録を精査しても、本件につき刑訴四

一一条を適用すべきものとは認められないのである。よつて、同四〇八条一八一条

に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。

昭和二七年一二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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