大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4959 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人B、同Cの弁護人塚本義明の上告趣意第一点及び第二点について

控訴裁判所が訴訟記録及び第一審で取調べた証據のみによつて、ただちに判決す

ることができると認める場合においては、新たな証據を取調べることなく破棄自判

しても刑訴四〇〇条但書の法意に反するものでないことは当裁判所の判例とすると

ころである。(昭和二五年(あ)二九八一号同二六年一月一九日第二小法廷判決)

所論は、原審の右の措置を以て違法とするの前提に立つものであつて採用すること

はできない。

被告人Aの弁護人竹内誠の上告趣意について。

第一審公判調書によれば、被告人等の供述調書の証據調より前に、右自白の補強

証據となり得べき各種の書類の取調べがなされていることは明瞭である。かくの如

き場合、刑訴三〇一条に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところで

ある。(昭和二五年(あ)八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定)所論高等裁

判所判例違反の主張は採用することはできない。また記録を精査しても刑訴四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

- 1 -

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判長裁判官 霜山精一は出張につき署名押印することができない。

裁判官 栗 山 茂

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