最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5176 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同Bの弁護人重富義男の上告趣意第一点について。
原判決の是認した第一審判決判示第四の(イ)(ロ)及び第五の(イ)(ロ)並
びに第六の(イ)(ロ)の各事実は、同判決挙示の関係証拠によつて十分にこれを
肯認することができる。しかるに所論は右各事実における授受の各金員は単に社会
的儀礼として被告人等に贈られたものであつて被告人等の職務に関し供与されたも
のではないとの事実誤認の主張を前提とするものである。そして所論は右誤認事実
に適合するような判例を引用してその違反を主張するものであつて、刑訴四〇五条
所定の判例違反の上告理由に適合しない。
同第二点について。
所論は、原判決は、控訴趣意を誤解しその結果判断を遺脱した違法ありと主張す
るものであつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない(なお所論の控訴趣意
を検討するに、原判決の判示は適正であり、毫も判断遺脱の違法ありとは認められ
ない。)
被告人C、同Dの弁護人小林明政の上告趣意各第一点は事実誤認の主張であり、
同各第二点も結局事実誤認の主張に帰着するものであつて、何れも適法な上告理由
に当らない。(なお、原判決の、弁護人小林明政の被告人C関係及び同D関係の各
控訴趣意についての判断は相当であると認められる。)
なお記録を調べても本件に刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年九月二四日
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最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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