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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5200 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用(被告人A、同B、同Cの国選弁護人田中康三並

びに被告人Dの国選弁護人都富佃にそれぞれ支給した国選弁護料)は、被告人A、

同B、同C及び同Dの各負担とする。

理 由

被告人A、同Bの各上告趣意、被告人Eの弁護人大原利文の上告趣意、同Fの弁

護人藤井稔の上告趣意、同Gの弁護人神川貫一の上告趣意、被告人A、同B、同C

の弁護人田中康三の上告趣意及び被告人Dの弁護人都富佃の上告趣意は、いずれも

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(弁護人神川貫一の上告趣意中には、違憲を

主張する部分があるけれども、原審で主張せず、その判断を経ないもので上告適法

の理由に当らない。また弁護人都富佃の上告趣意中には、被告人の唯一の自白を主

張する部分があるけれども、右自白にはその眞実性を保障するに足る補強証拠が存

するから、右主張は前提を欠くものである。)また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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