最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5233 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人芳井俊輔の上告趣意中判例違反の主張については、所論検察官作成の供述
調書、関係人の始末書は、これらの書面の意義が証拠となるだけで、その存在や状
態が証拠となるものでない場合である本件においては、証拠書類であること当裁判
所の判例(昭和二六年(あ)第一七七七号、同二七年六月二六日第一小法廷決定)
に照し明瞭であるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その余の主
張もまた刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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