最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5290 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人木内五助の上告趣意は、原判決が被告人の自白を唯一の証拠として有罪を
認定した第一審判決を維持したのは憲法三八条三項に違反する旨主張するけれども、
第一審判決は被告人の公判廷における自白の外補強証拠として各盗難届を掲げてお
り、これによれば優に各認定事実を認めることができるから、右違憲の主張はその
前提を缺き採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年二月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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