最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5328 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小室薫の上告趣意は、憲法違反を云為するけれども実質は単なる法令違反
の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本件各所為は罰金等臨
時措置法施行後の犯罪であり、同法第二条は総則規定であるから、刑訴三三五条所
定の法令の適用を示す場合、必ずしも常にこれを示す必要のないことは、当裁判所
の判例とするところである(昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月二日
第一小法廷決定参照)。それ故、本件において同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年三月一一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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