最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5551 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの弁護人高安正利の上告趣意第一点は、最高裁判所の規則制定権を正解
しない独自の見解に立つものであつて採用できない(なお、昭和二七年(あ)第二
六〇六号、昭和二九年三月一九日第二小法廷判決参照)。所論の判例は公判調書の
作成形式に関するものではないから本件に適切でない。同第二点は、違憲をいうも
その実質は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Aの弁護人横地秋二の上告趣意第一点は、違憲をいうもその実質は共同正
犯の刑事責任について原判決の趣旨を曲解した独自の法令違反の主張であり、同第
二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても、本件につき、同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四〇八条、被告人Aに対しては同一八一条により裁判官全員一致の意見
で主文のとおり判決する。
昭和二九年五月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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