大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5560 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大坂忠義の上告趣意について。

一件記録によれば本件審理の経過は論旨の指摘するとおりである。しかし仮に原

審の裁判が迅速を欠き憲法三七条一項に違反しても判決に影響を及ぼさないことは

明らかであるから原判決を破棄する理由となしえないと解すべきことは、既に当裁

判所の判例とするところであり(昭和二三年(れ)一〇七一号、同年一二月二二日

大法廷判決。判例集二巻一四号一八五三頁以下参照)、その他刑訴四一一条によつ

て原判決を破棄するに足る事由を発見しえない。論旨は理由がない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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