大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5576 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども、所論の指示書

中備考欄の記載は補強証拠となし得るものであるから、違憲の主張はその前提を欠

き採用できない(なお、被告人及び弁護人は第一審公判廷において証拠とすること

に同意している)。 同第二点は判例違反を主張するけれども、被告人の所為が窃

盗の既遂に当ることは当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第一五三三号、同年一〇

月二二日第一小法廷判決、判例集七巻一九五六頁以下参照)に照らし明らかである

から、所論は適法な上告理由に当らない。同第三点は量刑不当の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年四月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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