大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5607 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人沢田剛の上告趣意について。

しかし原審で受命裁判官が取り調べた証人Aの証人尋問調書(二五八丁以下)及

び原審第四回公判調書中の証人Bの供述記載(二七三丁以下)によれば、原判決の

説示するごとく被害者たる「C生命保険相互会社側では被告人の申入に全幅の信頼

を措きDがその所有に係る土地を担保に供することを承諾しているものと信じたれ

ばこそ金融に応じたものであることが認められるから、結局原判決の認定には誤な

きことに帰するのである。」ということが肯かれるのである。従つて論旨主張のご

とく虚無の証拠によつて事実を認定したという違法はないのであるから、判例違反

の主張はその前提を欠くことになり採用できない。また記録を調べても刑訴四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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